Drone Safety License School受講規約 本受講規約(以下「本規約」という)には、Drone Safety License School(主催法人:特定非営利活動法人LAND MINE ZERO 以下、「当スクール」という)の許諾に基づき、当スクールの受講者(以下「受講者」という)が当スクールカリキュラム(以下「本カリキュラム」という)を受講するにあたっての、受講者が遵守すべき事項を定めたものが本規約となります。
第1条(適用)
当スクールへ受講を希望される方(以下「受講希望者」という)は、本規約に同意したうえで当スクール受講の申し込みを行うものとします。
第2条(受講申込)
1. 受講希望者は、当スクールに対して所定の申込方法(スクールホームぺージお申込みフォーム等による入力)により、 必要事項を記載のうえ送信した後、申し込み内容を確認ののち、受講希望者からの本カリキュラムに関する受講料の入金 を確認できた時点において、本カリキュラムに関する受講契約が成立するものとします。
2. お申込み内容に虚偽等があった場合、受講者として不適格である事項等が発見された場合は、当スクールは申込者に理由を開示することなく受講契約を不成立とすることができるものとする。
3. 次の各号のいずれかに該当する方は、当スクールへのお申し込みが出来ませんのでご注意ください。 (1) 16歳未満の方 (2) 日本語の講習を理解できない方 (3) 本規約に同意していただけない方 }4. 当スクールの受講は,一般社団法人日本UAS産業振興協議会(以下「JUIDA」という)監修による修了試験(学科試験 、技能実地試験)の合格を保証するものではありません。受講者の習熟度により補習講習が必要となる場合があります。
5. JUIDA認定コースの修了試験に合格された方にはJUIDAの操縦技能証明証、安全運航管理者証明証申請に必要な「修了証」を授与いたします。
6.当スクールの受講は、一般財団法人日本海事協会(ClassNK)にて実施される無人航空機操縦士試験、及び当スクールにて実施される実地修了審査の合格を保証するものではありません。受講者の習熟度により補講または再実地修了審査が必要となる場合があります。
7.国家資格コースを受講される方は講習修了後、実地修了審査を受験することが認められた場合に実地修了審査を行います。
8. 審査の実施及び合否判定は、航空法第132条の47第2項に基づき厳正に行います。受講者は、当スクールが行った合否判定に異議を述べることはできません。ただし、当社による合否判定が厳正でないことが客観的な証拠に基づき明白である場合を除きます。
9. 当スクールは、審査に合格しなかった受講者に対し、補講または再実地修了審査を受験することができるものとします。
10. 受講者が補講または再実地修了審査を受講するときは、受講者は当スクールに対し、当社があらかじめ別に定める補講料または再審査料を支払うものとする。
11.国家資格コースの学科講習を修了し、実地修了審査に合格された方には一般財団法人日本海事協会(ClassNK)にて実施される無人航空機操縦士試験の実地試験を免除とすることができ、「無人航空機講習修了証明証」を授与いたします。
12.受験開始から1年以内に修了審査に合格されなかった場合、以後の再審査は受けることができないものとする。受講開始日を起点とし、365日後を修了審査の再審査の最終日とします。それ以後の修了審査の再審査は一切認められません。
第3条(カリキュラム)
1. 本カリキュラムは、国家ライセンス取得コース、JUIDA認定3日間コース(以下「JUIDA認定コース」という)、及び一般コースがあり、当スクールによって運営されます。
2. 本カリキュラムは予告なく変更する場合があります。
第4条(受講料・諸費用)
1. 受講料は、当スクールが定める料金によります。なお、受講料は内税表示にて別途消費税は掛かりません。
2. 当スクール受講の際に発生する交通費・宿泊費等の諸費用は、受講者の負担とします。
3. 当スクールによる講習開催中、天候不良等の理由によりやむを得ず受講日を変更する場合があります。
4. 本カリキュラムの受講料には、補習講習等の講義費用は含まれていません。
5.JUIDA認定コース修了後のJUIDA事務局への証明書申請の際の年会費、証明証交付費用等は当スクール受講料には含まれていません。JUIDAに申請の際は別途お支払いください。
6.国家ライセンスコース終了後の免許取得に係る一切の費用等は当スクール受講料には含まれていません。各申請機関へ別途お支払いください。
第5条(受講料のお支払い・お申込み撤回)
1. 受講希望者は、前条の受講料について、当スクールが指定する期日までに当スクール指定の口座へお振込(又はクレジットカード決済)ください。受講料をお振込いただいた時の振込依頼控を払込の記録とし、当スクールからは、特段のご依頼が無い限り適格領収書を発行致しませんのでご了承ください。
2. 当スクールが指定する期日までに受講料のお支払いがない場合、受講者が当スクールへの申込を撤回したものとしてお申込みを取り消します。
3. 本規約に定める受講料の支払い、及び返金に関わる手数料は全て受講者負担となります。但し、当スクールの責に帰すべき事由の場合はこの限りではありません。
第6条(返金)
受講者が本カリキュラムの受講を申し込み後にキャンセルした場合の取扱いは、以下のとおりとします。 (1) 受講者が、受講料のお支払後、本カリキュラム開講10日前までにキャンセルした場合受講料は全額返金いたします。 (2) 受講者が、第6条(1)後にキャンセルした場合 受講料は返金いたしません 。 (3)受講者の都合による本カリキュラムを欠席した場合 受講料は返金いたしません。但し、当スクールが認めた場合に限り未受講分の講義について以後開催のスクールに振り替えることができます。
第7条(知的財産権)
1. 当スクールが本規約に基づく受講者の申込によって提供する、教材その他一切の著作物等の知的財産権の権利は、当スクールに帰属します。
2. 受講者は、本カリキュラム受講の目的に限り、当スクールが提供する著作物を使用することができます。
3. 前項にかかわらず、受講者は、当スクールに無断で、使用、複製、転写又は頒布することを禁じます。
4. 受講者は講義中の録音、録画を禁じます。なお、事務局でカメラ、ビデオ撮影等行う場合があります。ウエブサイト、SNS等での公開を希望しない受講生は予め事務局へご連絡ください。
第8条(解除)
1. 当スクールは、以下に定める事由が生じた場合、通知催告後又は何らの通知催告せずに、直ちに本規約に基づく受講契約を解除できるものといたします。 (1) 法令又は公序良俗に反する行為の恐れがある場合 (2) 受講者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又は当該その関係者、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます)であることが判明した場合、又は、反社会的勢力等でないことに関する調査に協力せず、又は求められた資料等を提出しない場合 (3) 受講者が、当スクール講師や他の受講生に迷惑を及ぼし、本カリキュラム運営に支障をきたす恐れがあると当スクールが判断した場合 (4) 受講者が、自ら又は第三者を利用して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為などの行為をした場合 (5) 当スクールに提出・送信した受講者に関する情報に、虚偽又は重大な遺漏のあることが判明した場合、又は、その他受講者の当スクールに対する重大な過失又は背信行為があった場合 (6) 当スクールが、1カ月以上受講者と連絡が取れない場合 (7) 本規約に違反した場合 ( その他当スクールが受講契約の解除をやむを得ないと判断した場合
2. 前項の場合による受講契約の終了により、受講者又はその関係者に損害が生じたときであっても、当スクールは一切損害賠償責任を負わないものといたします。
第9条(免責)
1.当スクールは、以下の場合による本カリキュラム提供遅延又は不能について、一切責任を負わないものとします。 (1) 天災地変、戦乱、暴動内乱、運送機関又は通信回線の事故等によるサービスの中止・遅延、官公署の命令等により、本カリキュラムの実施が全部又は一部不可能な場合 (2) 受講者が自己の病気等により本カリキュラム受講に耐えられないと認められる場合 (3) 受講者が他の受講者に迷惑を及ぼす等本カリキュラムの円滑な実施が困難と推測される場合、又は、受講者が受講契約 及び本規約に関し合理的な範囲を超える負担を当スクールに求めた場合 (4) その他当スクールの責によらない事由により本カリキュラム実施が不可能である場合
2.当スクール受講後に行われる試験に合格できないことにより発生した受講者が負う損害について、一切責任を負わないも のとします。
第10条(権利義務の譲渡禁止)
当スクール及び受講者は、本規約に基づく受講契約上の地位その他受講契約上の権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡できないものとします。但し、当事者双方による事前の書面承諾があった場合は、この限りではありません。
第11条(損害賠償)
当スクール及び受講者は、自らの責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合、一般常識の範囲で、相手方に対して損害賠償責任を負うものとします。
第12条(準拠法)
本規約の準拠法は、日本法とします。
第13条(管轄裁判所)
当スクールと受講者との間で、本規約に基づく本カリキュラムの提供に関し紛争があった場合、当スクールは、誠実に当該 紛争を解決するよう努めます。但し、なお解決されない紛争がある場合には、訴訟その他一切の法的手続きに関し、当スクールの所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第14条(規約の変更)
当スクールは、本規約その他本カリキュラム提供時の規則等を受講者の承諾なく変更することができます。
第15条(契約終了時の効力)
1. 本規約に基づく受講契約が終了した場合(受講契約の期間満了、期間途中の解除又はキャンセル等受講契約の終了事由 を問いません)であっても、第7条(知的財産権の帰属)、第8条(解除)、第10条(権利義務の譲渡禁止)第11条( 損害賠償)、第12条(準拠法)、第13条(管轄裁判所)及び本条の規定については、依然として効力を有するも のとします。
2. 前項に基づき、基本カリキュラム受講契約又は補習講習等受講契約のいずれかが終了した場合であっても、他方の受講契約が依然として存在する場合には、当該契約の各当事者の義務の履行が完了するまで効力は存続するものとします。
第16条(事務局)
各種お問い合わせは、以下、NPO法人横浜本部又は千葉流山事務所までお願い致します。